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Tsutomu Yasuda
Bビザは、米国への商用または観光のための訪問のために発給される。B-1は短期の商用目的のビザで り、現地での雇用関係を伴ってはならない。特定の国の国民は、ビザを取得せずに90日まで米国訪問を行うことができる。
投資・貿易家およびその従業員は、その出身国とアメリカとの間に、ビザ発給を可能にする通商条約が存在する場合、そのビジネスを行うためにビザの発給を受けることができる。
米国内の学校でフルタイムのコースに入る予定の学生は、Fビザを取得できる。コース修了後は、当該専攻分野で実習を行うためにプラクティカル・トレーニングを申請可能(英語学校を除く)。学生は、本国に、居住しておらなければならず、また、本国での居住を放棄する意思のないことが必要で る。
学士号(又は学士号に相当する職歴)以上を有する専門職に従事する者は、ビザスポンサーの雇用者が、当該職種のPrevailing Wage以上の額の給料を支払うことを証明すれば、非移民ビザを受けることができる。
H-3は、外国に放棄する意思のない居所がなければならない。
J-1は、米国情報局(USIA)によって指定されたプログラムに参加するために米国に入国する。
交換プログラムの種類によって、J-1ビザ保持者は、プログラム修了後、2年間の本国居住を義務付けられる。2年間の本国居住が完了するまでは、J-1ビザを保持していた者は、他の多くのカテゴリーのビザを取得することができない。場合によっては、この本国居住義務は免除されることは可能で る。レジデンシ−プログラムのような、米国でGraduate Trainingを受ける外国医学部卒業生は、J-1ビザで米国に入国し、2年間の母国居住義務が課せられる。
米国入国後90日以内に米国で米国市民と結婚することを唯一の目的として米国に入国する米国市民の婚約者は、Kビザを取得することができる。
名声によって証明された、(又は映画・テレビの部門において卓越した業績によって証明された)、科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野において卓越した能力を有する外国人は、卓越した能力の分野で働く目的で、Oビザの発給を受け、就労を行うことができる。
スポーツ、芸術、またはエンターテイメントのパフォーマンスを行う個人 るいはグループのメンバーは、相互的なエクスチェンジプログラムの一環として、競技又はパフォーマンスため、 るいは文化的にユニークなプログラムの下で、パフォーマンスを行うためにPビザのステータスを取得することが可能で る。
宗教活動家のカテゴリーには、聖職者、牧師、その他宗教的仕事に従事する者が含まれる(但し、宗教団体等において、単純労働を行うものは含まれない)。
北大西洋自由貿易条約(NAFTA)は、一回毎に一年迄を上限として、米国内の米国企業で、特定の職業に従事するカナダ人及びメキシコ人のプロフェッショナルの、短期の入国を可能にしている。
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