The Law Offices of
Tsutomu Yasuda
保田法律事務所

B-1/B-2         ビジター(商用/観光)

Bビザは、米国への商用または観光のための訪問のために発給される。B-1は短期の商用目的のビザで り、現地での雇用関係を伴ってはならない。特定の国の国民は、ビザを取得せずに90日まで米国訪問を行うことができる。

E-1/E-2        条約貿易ー及び投資家

投資・貿易家およびその従業員は、その出身国とアメリカとの間に、ビザ発給を可能にする通商条約が存在する場合、そのビジネスを行うためにビザの発給を受けることができる。

F-1        学生ビザ

米国内の学校でフルタイムのコースに入る予定の学生は、Fビザを取得できる。コース修了後は、当該専攻分野で実習を行うためにプラクティカル・トレーニングを申請可能(英語学校を除く)。学生は、本国に、居住しておらなければならず、また、本国での居住を放棄する意思のないことが必要で る。

H-1B    特殊技能者 (プロフェッショナル)
学士号(又は学士号に相当する職歴)以上を有する専門職に従事する者は、ビザスポンサーの雇用者が、当該職種のPrevailing Wage以上の額の給料を支払うことを証明すれば、非移民ビザを受けることができる。
H-2    米国で代替不可能な短期労働者
H-2ビザ申請者は、母国にレジデンスを持ち、それを放棄する意思のない者でなければならない。就労は短期のものでなければならず、被雇用者は、短期の入国を求めることができるのみで る。

H-3 技能研修者

        H-3は、外国に放棄する意思のない居所がなければならない。

J  交換教授、教師、学生、研修者等

        J-1は、米国情報局(USIA)によって指定されたプログラムに参加するために米国に入国する。

        交換プログラムの種類によって、J-1ビザ保持者は、プログラム修了後、2年間の本国居住を義務付けられる。2年間の本国居住が完了するまでは、J-1ビザを保持していた者は、他の多くのカテゴリーのビザを取得することができない。場合によっては、この本国居住義務は免除されることは可能で る。レジデンシ−プログラムのような、米国でGraduate Trainingを受ける外国医学部卒業生は、J-1ビザで米国に入国し、2年間の母国居住義務が課せられる。

 

K 婚約者ビザ

        米国入国後90日以内に米国で米国市民と結婚することを唯一の目的として米国に入国する米国市民の婚約者は、Kビザを取得することができる。 

L-1 転勤者ビザ
 
     国際同系列企業内の転勤者(エグゼクティブ/マネージャー、特殊知識)
雇用主の米国における同系列の事業体へ転勤する、エグゼクティブ、マネージャー、または特殊知識を有する従業員は、L−1ビザをの資格を持つ。なかでも、L-1ビザを保有するエグゼクティブおよびマネージャーは、永住 申請のために、時間がかかる労働証明書申請の過程をバイパスできるので、グリーンカードを短期間で取得することができる。
 
M  専門学校の生徒
Mビザは、非アカデミック系の教育機関の学生に対して発給される。その他の要件はFビザに準じる。

O    卓越した能力 

        名声によって証明された、(又は映画・テレビの部門において卓越した業績によって証明された)、科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野において卓越した能力を有する外国人は、卓越した能力の分野で働く目的で、Oビザの発給を受け、就労を行うことができる。

P  運動選手/団体パフォーマー

        スポーツ、芸術、またはエンターテイメントのパフォーマンスを行う個人 るいはグループのメンバーは、相互的なエクスチェンジプログラムの一環として、競技又はパフォーマンスため、 るいは文化的にユニークなプログラムの下で、パフォーマンスを行うためにPビザのステータスを取得することが可能で る。

R  宗教活動家

    宗教活動家のカテゴリーには、聖職者、牧師、その他宗教的仕事に従事する者が含まれる(但し、宗教団体等において、単純労働を行うものは含まれない)。

TN   NAFTA特殊技能者(カナダ人・メキシコ人)

    北大西洋自由貿易条約(NAFTA)は、一回毎に一年迄を上限として、米国内の米国企業で、特定の職業に従事するカナダ人及びメキシコ人のプロフェッショナルの、短期の入国を可能にしている。

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